大矢 裕之
大矢 裕之
ドクターの相続対策・事業承継専門の東京ミライズです。

相続税関連はほぼ改正なし

昨年の12月に政府の税制委員会より令和4年度の税制改正大綱が発表されました。
これから国会で審議・可決され、この4月より施行予定です。

さて相続税関連ですが、今回は大きな改正はありませんでした。
注目されていた小規模宅地等の特例も改正なしです。
〔措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》関係〕|国税庁 (nta.go.jp)

住宅資金贈与・暦年贈与ともに継続

住宅資金贈与非課税の特例は2年延長され令和5年12月までとなりました。
一定の基準を満たした省エネ住宅は1,000万円、それ以外は500万円と非課税枠は変更になりました。
財産の贈与を受けた場合、3年以内に亡くなられてしまうと相続財産として戻し入れるというルールがあります。
亡くなられる直前に相続財産を減らそうとすることに対する対策ですが、この住宅取得資金の非課税の制度を利用した場合には、相続財産として戻し入れる必要がありません。


今回注目されていた年間110万円以下の暦年贈与についても今回は改正が行われませんでした。
一部報道で昨年12月で打ち切りというコメントもありましたが、今年も継続が可能になりました。
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁 (nta.go.jp)

 

税制改正関するご相談は「東京ミライズドクター相続チーム」にご相談ください。全国どちらのドクターでもご相談をお受けいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
ご希望がございましたら、ドクター相続チームの税理士をご紹介させていただきます。

▼相談をご希望の方はこちらからお願いいたします。
相談を希望される方はこちらをクリック

この記事を書いた人

大矢 裕之(オオヤ ヒロユキ)

株式会社東京ミライズ執行役員。
岩手県盛岡市生まれ。鉄鋼メーカーから40代でメガバンクに転身。
2017年取引先の東京ミライズに転籍。管理部門責任者として各種規定整備を行う。現在は「ドクター相続」事業責任者として、「ドクターの抱えている相続承継の課題解決型プラットホーム」を構築中。阪神タイガースファン、趣味はウクレレ。シャブリワインとポテトサラダが大好物。