デジタル資産とは

スマホ文化が幕を開けてから約20年、今では多くの人たちがパソコンやスマートフォンで資産の管理をしています。
これらは将来の相続財産になるため「デジタル資産」と言われています。

銀行の通帳も以前は紙ベースでしたが、昨今ではネット管理が主流となり、若い世代だけではなく、
高齢者も「デジタル資産」を持つ方が増えています。

ネットバンキング以外にも、ネット証券、海外口座、プリペイド式電子マネー、スマホ決算等
皆さんも多くの「デジタル資産」を利用されていると思います。

しかし、万一のことがあった場合これらの情報を当事者以外誰も把握していなければどうなるのでしょうか。

家族が「デジタル資産」を把握していなかったら

これはデジタル資産に限ったことではありませんが、家族は当然その存在自体を知ることが出来ません。
知らないものは資産とならないので正確な相続税額が計算出来ないばかりか、想いの詰まった大事なご資産が放置されてしまうことになります。

また、家族がデジタル資産を把握されていたとしてもID・パスコードが残されていない場合、対応が困難になります。

さらに、認知症を発症し資産が管理出来なくなった場合は、
本人が生きているため家族も対応することが出来ず、成年後見制度を利用する必要がでてきます。

将来このような事態とならないよう、どのような「デジタル資産対策」を行えばいいか、次回に続きます。

 

この記事を書いた人

大矢 裕之(オオヤ ヒロユキ)

株式会社東京ミライズ執行役員。
岩手県盛岡市生まれ。鉄鋼メーカーから40代でメガバンクに転身。
2017年取引先の東京ミライズに転籍。管理部門責任者として各種規定整備を行う。現在は「ドクター相続」事業責任者として、「ドクターの抱えている相続承継の課題解決型プラットホーム」を構築中。阪神タイガースファン、趣味はウクレレ。シャブリワインとポテトサラダが大好物。