大矢 裕之
大矢 裕之
ドクターの相続対策・事業承継専門の東京ミライズです。

贈与税の非課税枠を活用を

贈与税は高いと考えられがちですが、基礎控除という非課税枠を使えば税金を安く抑えられます。
贈与の目的に応じて利用できるさまざまな非課税の特例制度もあるため、贈与税の仕組みを活用してうまく節税を行うことが大切です。

●贈与税額の計算

1月1日から12月31日の1年間の贈与額をもとに、贈与された金額から基礎控除額110万円を引いた上で、税率を掛けて計算します。
1年間にもらった財産の合計額が110万円までは贈与税はかかりません。



●その他贈与税が一定額まで非課税になる特例制度がいくつかあります。

  1. 贈与税の配偶者控除の特例制度
  2. 住宅取得等資金の贈与の非課税制度
  3. 教育資金の一括贈与の非課税制度
  4. 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度
  5. 障害者への贈与で活用できる非課税制度
  6. 相続時精算課税制度

生命保険と退職金の非課税枠は両方満額活用を

相続ではクリニックを引き継ぐ子供の税負担がかなり重くなる傾向にあります。
生命保険と退職金の非課税枠をフルに活用することにより、配偶者とお子様2人のご家庭であれば
この2つで最大3,000万円が非課税になります。

①生命保険

●500万円×法定相続人の数が非課税枠

法定相続人が3人の場合は500万円×3人で1,500万円が非課税枠となります。
生命保険金は相続税の非課税枠が用意されているほかにも、原則として遺留分の対象とならないなどのメリットがあるため、生前の相続対策としても有効といえます。

②死亡退職金

●500万円×法定相続人の数が非課税枠

死亡退職金とは、被相続人が会社に在職中であった場合、被相続人が退職に際して受け取るはずだった退職金が遺族に対して支払われるというもので、死亡退職金についても相続税の非課税枠が設けられています。


これらの非課税枠は税負担の重くなるクリニックの後継者にめいっぱい活用いただき、さらに二次相続までを考えた対策をとることが大事です。

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この記事を書いた人

大矢 裕之(オオヤ ヒロユキ)

株式会社東京ミライズ執行役員。
岩手県盛岡市生まれ。鉄鋼メーカーから40代でメガバンクに転身。
2017年取引先の東京ミライズに転籍。管理部門責任者として各種規定整備を行う。現在は「ドクター相続」事業責任者として、「ドクターの抱えている相続承継の課題解決型プラットホーム」を構築中。阪神タイガースファン、趣味はウクレレ。シャブリワインとポテトサラダが大好物。