大矢 裕之
大矢 裕之
ドクターの相続対策・事業承継専門の東京ミライズです。

家族信託の仕組み

「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。
2007年に信託法が改正され、営利目的でなければ、親族が信託銀行に代わり受託者(財産を預かる人)になることができるようになりました。
この制度を「家族信託」と言います。

家族信託の当事者は、「委託者」「受託者」「受益者」です。
委託者は財産を託す人、受託者は財産を託される人、受益者は信託財産から利益を受ける人です。
家族内で財産管理契約を結ぶので、高額な報酬が発生しないこともメリットの一つです。

【家族信託の例(家族信託まるかわりガイドより)】

信託契約によりクリニックの名義だけをお子様に変更する方法とは


例えば、
・委託者 父=元院長
・受託者 子=現院長
・受益者 父=元院長
元院長名義のマンション1棟とその1階で開業しているクリニックを現院長に譲る信託契約のケース
を考えてみます。


委託者が受託者に財産を託すと、不動産の所有権は形式的に受託者に移ります。
受益者となった方は、その不動産からの利益を受けられます。
今回のケースではマンションからの賃貸収入は元院長が受け、現院長は登記簿上、元院長名義の
不動産を譲り受けたかたちとなり、不動産の収入等を管理する権限を得ることができるようになります。

最後にこのケースでの課税関係について整理してみたいと思います。
不動産登記上は現院長に名義が移るので、贈与したように見えますが、そもそも「誰に」税金がかかるかについては、税務上、財産から生み出された利益を実質的に受けた人に課税するという考えから、税務上の所有者は元院長で変更がないため、贈与税は発生しないことになります。

委託者が受益者となった場合には、実質的には権利は動いていないので、贈与税は課税されません。
何故なら、受益者とは『実質的な所有者』であるため、委託者から受益者に贈与がされたとはみなされないからです。信託契約を組成する場合は、原則として当初の受益者=委託者となるように設計し、贈与税がかからないように契約書を作成します。

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この記事を書いた人

大矢 裕之(オオヤ ヒロユキ)

株式会社東京ミライズ執行役員。
岩手県盛岡市生まれ。鉄鋼メーカーから40代でメガバンクに転身。
2017年取引先の東京ミライズに転籍。管理部門責任者として各種規定整備を行う。現在は「ドクター相続」事業責任者として、「ドクターの抱えている相続承継の課題解決型プラットホーム」を構築中。阪神タイガースファン、趣味はウクレレ。シャブリワインとポテトサラダが大好物。