大矢 裕之
大矢 裕之
ドクターの相続対策・事業承継専門の東京ミライズです。

生命保険の非課税枠は活用されていますか

非課税枠とは500万円×法定相続人の数の額に対しては相続税がかからないという制度です。

例えば法定相続人が妻1人子供1人の場合
500万円×2人=1,000万円が非課税枠として利用することができますので、保険金に対しては、相続税は課税されません。

現預金を生命保険に置き換えることで、非課税になるというものなので、相続税を負担を減らす対策では、非常に多く利用されています。

相続税の納税資金を確保する意味でも、「非課税枠内での生命保険金の準備」が有効となりますので、非課税枠が
フルに活用出来ているか一度ご確認ください

非課税枠の活用は受取人がポイント

生命保険契約は、保険金受取人が誰なのかによって、かかる税金の種類が異なります。

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あくまでも節税という観点から見たポイントですが、相続税を節税するためには、誰が保険金を受け取るのがベストでしょうか。

①被相続人の子供の場合(法定相続人に該当・非課税枠適用あり)
相続税の節税の観点からは子を受取人とすることが最も有利な選択となります。

②被相続人の配偶者の場合(法定相続人に該当・非課税枠適用あり)
配偶者の場合には、「配偶者控除」という特例が存在するので非課税枠の効果が薄れるので最も有利な選択とは言えません。

③被相続人の相続人以外が受取人の場合(法定相続人に非該当・非課税枠適用なし)
稀ですが、被相続人の孫など相続人以外が保険金の受取人となっているケースもあります。
その場合には、相続税が20%増しとなる、2割加算の対象にもなってしまいます。

このようなことがないように、非課税枠の対象となる契約か、今一度ご加入の生命保険の受取人を確認してみてください。

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この記事を書いた人

大矢 裕之(オオヤ ヒロユキ)

株式会社東京ミライズ執行役員。
岩手県盛岡市生まれ。鉄鋼メーカーから40代でメガバンクに転身。
2017年取引先の東京ミライズに転籍。管理部門責任者として各種規定整備を行う。現在は「ドクター相続」事業責任者として、「ドクターの抱えている相続承継の課題解決型プラットホーム」を構築中。阪神タイガースファン、趣味はウクレレ。シャブリワインとポテトサラダが大好物。