大矢 裕之
大矢 裕之
ドクターの相続対策・事業承継専門の東京ミライズです。

暦年贈与とは

暦年贈与とは、もらう人1人あたり毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与額が110万円以下である場合に、贈与税がかからないという制度です。

暦年贈与を上手に使えば、長い時間をかけて少しずつ相続財産を減らしていくことができ相続税対策としても有効です。

贈与税は下記の算式で計算した金額が贈与税の課税価格となり、贈与税率を乗じて贈与税額が決まります。

一年間に贈与を受けた財産の価格 - 基礎控除110万円 = 贈与税の課税価格

ただし、相続開始前の3年以内になされた贈与は「相続財産に持ち戻して考える」ということになっています。
暦年贈与をするのであれば、早く始めるに越したことはありません。

令和5年度税制改正大綱に注目を

令和4年度税制大綱には、今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進めると記載されています。

今年12月の税制改正大綱で、具体的な内容が示され、2024年1月以後の贈与に適用が開始された場合2022年、2023年で110万円の基礎控除は使えなくなる可能性があります。

一方、まだ確定情報ではありませんので、方向性が見え次第顧問税理士と相談の上、慎重に対応してください。

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この記事を書いた人

大矢 裕之(オオヤ ヒロユキ)

株式会社東京ミライズ執行役員。
岩手県盛岡市生まれ。鉄鋼メーカーから40代でメガバンクに転身。
2017年取引先の東京ミライズに転籍。管理部門責任者として各種規定整備を行う。現在は「ドクター相続」事業責任者として、「ドクターの抱えている相続承継の課題解決型プラットホーム」を構築中。阪神タイガースファン、趣味はウクレレ。シャブリワインとポテトサラダが大好物。