大矢 裕之
大矢 裕之
ドクターの相続対策・事業承継専門の東京ミライズです。

小規模宅地の特例とは

小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件を満たす場合には、減額評価してあげますよという不動産の優遇税制です。

被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地は、相続人の生活基盤となる非常に重要な財産であり、このような財産にフルで相続税をかけてしまうと相続後の相続人の生活を脅かす可能性もあるため、このように大幅に評価減できる特例措置が設けられました。

一定の要件を満たした相続人が、亡くなった方が住んでいた土地を相続した場合には、その相続の計算上の土地の評価額を8割カットできるという制度なんです。これは大きいです。

5,000万円の土地であれば、通常5,000万円で評価で乗せて計算をするんですが、この小規模宅地の特例というものを使えれば、5,000万円の土地、特例の適用があれば8割オフで1,000万の計算で相続税申告をすることができますということです。

敷地内のご自宅とクリニック両方に特例が使える可能性も

特例の利用条件としては、家を持っていないとか、同居していたとか、そういったことが必要だったりします。配偶者が相続する場合には無条件で使えますが、お子さんが相続する場合には、他に家を持っていないとか、生計が同一だったとか、あとは同居していたとか、そういったことが必要だったりします。

これが小規模宅地の特例の居住用というものですが、これ以外に事業用というものがあります。
例えばご自宅の隣にクリニックの敷地がある場合、亡くなったドクターのお子さんがクリニックを引き継ぎましたみたいな。そういう場合には、事業を引き継いだ方の土地、これも税金のために取られてしまうとかわいそうですよね。

これに関しては、400平米まで80%減額できます。先ほどの居住用に関しては330平米まで、概ね100坪ですね。この330平米の居住用とは別に、事業用に関しては400平米まで使うことができますよ。完全併用適用が可能です。両方使うことができます。これも大きいです。

小規模宅地の特例については「東京ミライズドクター相続チーム」にご相談ください。全国どちらのドクターでもご相談をお受けいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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この記事を書いた人

大矢 裕之(オオヤ ヒロユキ)

株式会社東京ミライズ執行役員。
岩手県盛岡市生まれ。鉄鋼メーカーから40代でメガバンクに転身。
2017年取引先の東京ミライズに転籍。管理部門責任者として各種規定整備を行う。現在は「ドクター相続」事業責任者として、「ドクターの抱えている相続承継の課題解決型プラットホーム」を構築中。阪神タイガースファン、趣味はウクレレ。シャブリワインとポテトサラダが大好物。