大矢 裕之
大矢 裕之
ドクターの相続対策・事業承継専門の東京ミライズです。

開業医の先生は計画的な生前対策が必須です

個人開業医の相続は複雑で、相続税対策をしておかないと将来巨額の相続税が課税される可能性があります。

「収入が多い=資産が多い=相続税が多い」というのはデータからも明らかですが、開業医の相続税対策が必要な本当の理由は「開業医は医院の資産も相続対象になるから」です。

医療法人化されている開業医の先生の場合は、ご自身の医療法人が「出資持分あり」なのか「出資持分なし」なのかで対策が変わります。
「持分ありの医療法人」の場合、医療法人の持分も相続税の対象となり、莫大な相続税が課税されるので注意をしてください。

相続税対策は早ければ早いほど選択肢も増えるため、開業医の先生は今すぐにでも相続税対策を始められることをおすすめします。

医療も相続も「かかりつけ」が大事

先生の相続を自分たちで乗り切るのは困難なことです。
顧問税理士も毎年改定される法律等をチェックし続けることはとても難しいことです。
また、医院の顧問税理士は所得税、法人税に強くても、開業医の相続税に詳しいとは限りません。
開業医の先生にも「眼科」や「小児科」があるように、税理士も得意とするジャンルがあります。

さらに相続対策は節税だけできればいい、争続を起こさなければいいというのではなく、地域の医療を継続的に守ることなど多面的かつトータルな対策をしていくことが大切です。

そのためには先生の家族の将来を見通し、長期に渡って「幸せな姿」を一緒に考えてくれる「相続アドバイザー」
を見つけてはいかがでしょうか。

「相続アドバイザー」については「東京ミライズドクター相続チーム」にご相談ください。全国どちらのドクターでもご相談をお受けいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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この記事を書いた人

大矢 裕之(オオヤ ヒロユキ)

株式会社東京ミライズ執行役員。
岩手県盛岡市生まれ。鉄鋼メーカーから40代でメガバンクに転身。
2017年取引先の東京ミライズに転籍。管理部門責任者として各種規定整備を行う。現在は「ドクター相続」事業責任者として、「ドクターの抱えている相続承継の課題解決型プラットホーム」を構築中。阪神タイガースファン、趣味はウクレレ。シャブリワインとポテトサラダが大好物。