
ふるさと納税

ふるさと納税とは、都道府県、市区町村などに寄附をした場合には、その自治体の特産品・名産品・特典などが感謝の印として贈られてくる制度で、先生もご利用されていると思います。
ふるさと納税で行った寄附は、2,000円を超える部分について、一定の限度額まで原則として所得税・住民税から全額が控除されます。
寄附金額の控除を受けるためには、「確定申告」や「ワンストップ特例制度」を利用する必要があります。
今一度、今年全額控除される金額をご確認されてみてはいかがでしょうか。

全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限がありますので、ご確認ください。
- 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安についてはこちら
(出典:総務省ホームページより)
暦年贈与

可愛いお子様やお孫さんに定期的に贈与されている先生も多いのではないでしょうか。
これから年末にかけては、駆け込みで贈与が行われることが多い時期です。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までに個人から贈与された財産に対して計算を行います。
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの間に、1人が他の個人から受け取った財産の合計額から基礎控除額の110万円を引いた残額に贈与税がかかる制度です。
毎年12月期限なので、年末になると慌てて贈与が行われることが多くなるのはこのためです。
また110万円を超えてお金をもらった場合には、翌年贈与税の申告が必要になります。
贈与にあたっての注意点は下記の通りです。
- 毎回贈与契約書を作成する
- 必ず口座から振込をして通帳に記録を残す
- 贈与を受ける人は、自分名義の口座に入金してもらい、通帳、印鑑等を自分で管理する⇒ここが大事です
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