
贈与税の改正が話題になっていますが
間もなく、来年度の税制大綱が発表されます。
贈与税については暦年贈与の在り方等が以前から議論されていますが、これら改正が行われた場合でも活用できる
「生前贈与」が残されています。
これは扶養義務者間の生活教育費贈与と言われ、相続税法21条にも「扶養義務者相互間において生活費または教育に充てるための贈与は非課税」とあります。
扶養義務者とはおおまかに言うと「配偶者」「両親」「祖父母」などがあたり、これらの方々から生活費や教育費をもらったとしても贈与税はかからないこととなります。

また、この生活費、教育費として認められる範囲はかなり広くなっております。
①贈与税が非課税となる生活費の具体例
・生活費(家賃、食費、日用品・家電購入費など)の仕送り
・医療費
・結婚式や披露宴の費用
・出産時の検査・入院費
②贈与税が非課税となる教育費の具体例
・学校の授業料・教材費
・学習塾の授業料
・留学費用
もちろん、これらの費用に該当すればすべて贈与税が非課税となるのではなく、被扶養者と扶養者の資力他一切の事情を勘案して、社会通念上妥当と認められる贈与であることも注意点の一つです。
贈与されたお金は「都度消費」する必要あり

必要な都度生活費や教育費として贈与したつもりでも普段から利用している預金口座に振り込むと、振り込んだお金が生活費や教育費として使われたのかあるいは趣味のお金として使われたのかわからなくなる可能性があります。
後日税務調査が入った場合に、もらった金額が生活や教育費として使われているということ明確に説明できるようにするために例えば次のような方法で生活費や教育費の贈与をすることがおすすめです。
・学校や塾の授業料を支払う場合には贈与者の口座から直接大学や塾の口座に振込む
・新生活のための家電や家具は贈与者が直接買って渡すか、もらった金額をその場で使い切り、領収書を保管しておく
これらの方法により生活費や教育費として贈与されたことを明確にして、贈与者も相続税の節税を図ることができます。
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