
大矢 裕之
ドクターの相続対策・事業承継専門の東京ミライズです。
10年放置したままの口座はございませんか

先生、長い間、引き出しや預け入れなどの取引がされていない預金口座はございませんか。
10年間取引のない口座を「休眠預金」といい、民間公益活動のために活用する休眠預金等活用法が始まりました。
対象となるのは普通預金や通常貯金、定期預貯金、当座預貯金、貯蓄預貯金、信託銀行の金銭信託などです。
一方で、外貨預貯金や譲渡性預貯金、仕組預貯金、財形貯蓄などは対象外となっています。
ただし、休眠預金になっても手続きをすれば、預金を引き出すことができます。
通帳やカードがなくても、原則として口座名義の「名前」「生年月日」「住所」を証明できれば休眠口座は見つけられるようです。
「休眠預金」がないか一度ご確認してみてはいかがでしょうか。
使っていない銀行口座は整理することをお勧めします

先生、これを機に銀行口座の断捨離を行ってみてください。
手順としてはまずすべての預貯金の情報を用意し、必要な口座かどうか見極めます。メインバンク、サブバンク、特定の目的用など、絶対に必要な口座を残し、それ以外の口座が整理対象となります。
解約をする際には、事前に銀行へ問い合わせて、手続きに必要書類を確認しておくとスムーズです。

来週も引き続き、先生、これだけはご確認を【銀行預金編②】をお届けします。
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