兄弟姉妹から出資持分に対する払戻請求権を行使されたら

持分ありの医療法人の持分評価は経営が順調であれば、評価額が高くなり、医業承継人である相続人に将来多額の相続税が課されます。
また出資持分を持つ兄弟姉妹から、その持分に対して払戻請求権を行使されるというリスクも抱えており、
その場合多額の資金が医療法人から流出し、医院の経営が圧迫され、医業承継にも支障をきたすことになります。

これらの問題を未然に防ぐため、持分なし医療法人への移行も一つの方法ですが・・・・

医療承継人以外への気配り

一般的に医業承継人に比べ、医業承継人以外の相続人への財産が少ないのは事実です。
また、医師になれなかった相続人はコンプレックスを抱えていることも多く、この点も丁寧に ケアしておく必要があります。

そのためには、遺言書(付言)で「〇〇のような思いやりのある子どもを持てたことが父として一 番の誇りです」というメッセージを遺すことも大切な配慮のひとつです。

とかく手段に走りがちな相続対策ですが、少なからずあるであろう、兄弟姉妹のストレスを、 親がこのように想いとして書き留めておくことは素敵なことです。

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この記事を書いた人

大矢 裕之(オオヤ ヒロユキ)

株式会社東京ミライズ執行役員。
岩手県盛岡市生まれ。鉄鋼メーカーから40代でメガバンクに転身。
2017年取引先の東京ミライズに転籍。管理部門責任者として各種規定整備を行う。現在は「ドクター相続」事業責任者として、「ドクターの抱えている相続承継の課題解決型プラットホーム」を構築中。阪神タイガースファン、趣味はウクレレ。シャブリワインとポテトサラダが大好物。