
開業医の相続税は高額、最大で55%課税

開業医の先生が相続税対策をしていなかった場合、相続人は多額の現金を納税資金として10カ月以内に準備する必要があります。そのため、資産を売却したり、金融機関から借入が必要になるケースも散見されます。
相続税も所得税と同様累進課税となっており、資産の多さに比例して税率が高くなります。
ただ、相続税の場合は、課税遺産総額ではなく法定相続分に応じる取得金額を課税標準として、累進税率を適用します。最低税率(課税標準1000万円以下)は10%、最高税率(課税標準6億円超)は55%です。
一例ですが、累進課税では税率30%から40%になる境界の課税標準があります。
もし、ある人が1億円の課税標準なら30%の相続税率ですんだところを、
1億1万円の課税標準なら相続税率が40%になってしまうことが起きてしまいます。
税率が上がる境界の課税標準の場合、節税をして課税標準を減らす工夫が必要になってきます。
相続対策と相続税対策をバランス良く

相続対策とは、先生が受け継ぎ、育てた財産を、いかにスムースに次の世代に引き渡すか、ということです。
その目的は、相続人間の、財産の分配に関するもめごと(=争族)を避けることにあります。
元気なうちから先生の相続や医院の承継について家族と話すことは、まだ早いと感じるかもしれませんが、病気や認知症になって正常な判断ができなくなってからでは遅いこともあります。このようなリスクを避け、親世代と子ども世代双方が安心するためにも、早いうちから家族や専門家を交えた家族会議をしておくことが大切です。
相続税対策とは、家族会議で決まったことを実現するためにの手段のひとつです。
開業医の場合は「事業承継する人がいる」のか「事業承継する人がいない」のかで選択肢も大きく変わってきます。適切な後継者を選び、医業を安定的に引き継ぐことは地域医療を守るためにも大事な仕事です。
計画的にかつ長期的に時間をかけ専門家と協業しながら相続対策をしておけば、相続税は大幅に節税することも可能です。
「そのうちしよう」とお考えの先生が多いですが、少しでも早いうちに相続対策を始めることが円満相続の秘訣となります。
相続対策に関するご相談は「東京ミライズドクター相続チーム」にご相談ください。
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