大矢 裕之
大矢 裕之
ドクターの相続対策・事業承継専門の東京ミライズです。

そもそも名義預金とは

名義預金とは、口座の名義人とその口座を使っている人が異なる預金のことをいいます。
自分の通帳に財産を置いておくのではなく、親族などの通帳の名義を借りて、そこに自分のお金を預けておくことです。

例えば、先生がお子様のために、自身のお金から毎月お子様の名義で貯金していたとします。口座の名義人はお子様になっていますが、実態としては、先生のお金から貯めたものですので「先生の預金」と同じです。

相続税は、亡くなった人の財産が対象となるため、名義預金が発覚すると大きな問題になります。

それでは名義預金であるかどうかは、どう判断されるのでしょうか。

ポイントは、そのお金の源資は誰かということです。
お金の資金源が被相続人である場合、贈与が成立していなければ被相続人の相続財産となります。

そのため、お子様のために積み立てた預金が、後々になってお子様が全額受け取ることができない、なんて悲しいことになることもあります。先生からお子様へのせっかくの贈り物なのに、相続税をひかれてしまうのはあまりうれしくないですよね。

名義預金と見なされないためには

名義預金とみなされると相続税を支払わなくてはいけなくなると書きましたが、なんとか防ぐ方法はないものでしょうか。
結論から言うと、名義預金とみなされないための対策はあります。

名義預金対策として事前に「贈与契約書」を作成しておけばいいのです。 その「贈与契約書」に基づいて、年間110万円以上の贈与があった場合は、贈与税の申告を行います。
これだけしっかり行っておけば、贈与があったものと認められるので、後で名義預金とみなされることはなくなり税務調査が入っても追加で相続税を払わなくて済みます。

では「贈与契約書」はどのように作成するのか、その注意点は…

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この記事を書いた人

大矢 裕之(オオヤ ヒロユキ)

株式会社東京ミライズ執行役員。
岩手県盛岡市生まれ。鉄鋼メーカーから40代でメガバンクに転身。
2017年取引先の東京ミライズに転籍。管理部門責任者として各種規定整備を行う。現在は「ドクター相続」事業責任者として、「ドクターの抱えている相続承継の課題解決型プラットホーム」を構築中。阪神タイガースファン、趣味はウクレレ。シャブリワインとポテトサラダが大好物。