院長の意思を明確に表明する

遺言書は一般の相続でも有効なものですが、開業医の資産は平均的な世帯に比べると高額になるケースが多く
親族内に診療所の経営を承継してくれる方がいるのであれば、確実に医業資産を引継ぎ出来るよう「遺言書」の作成をお勧めします。

実際、遺言書があったことでお互いが冷静になり、妥協点を話し合えるようになったケースもあります。

遺言書作成は相続対策の一つにしか過ぎませんが、
遺言書のない相続より、遺言書のある相続の方がはるかに争いごとは少なくできます。

遺言書は定期的な見直しで最新の内容に更新を

一度書いた遺言の内容が、状況や遺言者の気持ちの変化に応じて相応しくなることもありますが、そのときは適切な方法で書き直すことにより、その時々の状況や自分の気持ちに応じた遺言を残すことが可能です。

遺言の撤回(書き直し)は、遺言者である本人のみが行うことができます。

資産の内容が変わったり、家族構成が変わったりしたタイミングで内容を見直し、遺族が遺言書に従ってスムーズに相続できるようにしたいものです。

 

遺言書作成に関するご相談は「東京ミライズドクター相続チーム」にご相談ください。
全国どちらのドクターでもご相談をお受けいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。

▼相談をご希望の方はこちらからお願いいたします。
相談を希望される方はこちらをクリック

この記事を書いた人

大矢 裕之(オオヤ ヒロユキ)

株式会社東京ミライズ執行役員。
岩手県盛岡市生まれ。鉄鋼メーカーから40代でメガバンクに転身。
2017年取引先の東京ミライズに転籍。管理部門責任者として各種規定整備を行う。現在は「ドクター相続」事業責任者として、「ドクターの抱えている相続承継の課題解決型プラットホーム」を構築中。阪神タイガースファン、趣味はウクレレ。シャブリワインとポテトサラダが大好物。