大矢 裕之
大矢 裕之
ドクターの相続対策・事業承継専門の東京ミライズです。

贈与税は前年1年間の受領額に応じて課税

「贈与」は、両親や祖父母など個人から個人へ無償で財産を与えることをいい、贈与を行う人は「贈与者」、受け取る人は「受贈者」と呼ばれます。
この贈与された財産が一定の額を超えた場合にかかってくるのが「贈与税」です。この場合、財産を受けとった人に支払い義務が生じます。

オーソドックスなのは「暦年課税」を適用するケースで、年間の贈与額が110万円までは非課税となっており、これを超えると課税対象となってきます。

暦年課税の場合、贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)に受けとった財産の合計額から算出します。合計額から非課税分110万円を差し引いた額に対して課税され、申告・納付義務が生じます。
また、3月15日の申告期限を過ぎてしまうと、ペナルティにより課税されることになるのでご注意ください。

所得税申告の変更点

ふるさと納税を毎年利用されていらっしゃる先生も多いと思います。
こちらは寄附金控除に該当するため、今までは確定申告書に寄付した自治体ごとの寄附金の受領書の添付が必要でした。しかし、2022年の確定申告から、寄附ごとの「寄附金の受領書」だけでなく、「ふるなび」や「さとふる」などの指定業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」(年間の寄附額を記載されているもの)の添付も認められるようになりました。
税務関係書類の押印義務がなくなり、ふるさと納税の手続きも簡素化されるなど 前向きな改正は時代の流れでしょうか。


一方注意点ですが、昨年1年間に不動産を売却された方、株式を売却された方も申告が必要になる場合があります。相続した空き家不動産を昨年中に売却していれば3月15日迄に申告しなくてはなりません。


確定申告については、 税金の専門家である税理士であれば、より具体的な相談をすることができます。
また、税務署は大変混雑しますので、是非国税庁ホームページもご利用ください。
税についての相談窓口|国税庁 (nta.go.jp)

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この記事を書いた人

大矢 裕之(オオヤ ヒロユキ)

株式会社東京ミライズ執行役員。
岩手県盛岡市生まれ。鉄鋼メーカーから40代でメガバンクに転身。
2017年取引先の東京ミライズに転籍。管理部門責任者として各種規定整備を行う。現在は「ドクター相続」事業責任者として、「ドクターの抱えている相続承継の課題解決型プラットホーム」を構築中。阪神タイガースファン、趣味はウクレレ。シャブリワインとポテトサラダが大好物。