
小規模企業共済とは
小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる制度です。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。運営は小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。
ポイントは、小規模企業共済の掛金は全額控除の対象になるということ、満期で支払われる共済金は、一括受取の場合は退職所得扱いになり、所得税の課税額が半分以下になるということ。分割受取の場合は、公的年金等の雑所得扱いになり、控除額が通常の雑所得と比べて非常に有利であるということです。
但し、20年(240ヶ月)未満で任意解約をした場合、解約手当金が掛金合計額を下回る”元本割れ”の状態になりますので注意が必要です。

個人開業医だけのメリットとは

個人事業主のクリニックは加入可能ですが、収益が上がって法人成りした場合加入資格を失ってしまいますので注意が必要です。
・加入対象者
個人開業医の院長と配偶者などの共同経営者の2人迄可能
・加入事業規模
加入する時点で、常時使用する従業員5人以下のクリニック
常時使用する従業員とは、院長とその家族・共同経営者以外の正社員
・個人開業医から医療法人化した場合の共済金は「廃業扱い」として退職所得控除を利用した受取が可能
【所得税及び地方税が課せられる退職所得金額計算方法】
{収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除}×1/2
小規模共済はクリニックの経営者の老後の生活の備えに国が税制面でバックアップしている制度です。また小規模の判断は加入時点です、事業が拡大して正社員が5人を超えても継続して加入することが認められています。
また短期間で解約した場合一般事業法人では一時所得扱いになり契約返戻金も減額されますが、個人開業医の先生の場合は廃業扱いになり、退職所得控除を利用できることから税負担はかなり軽くなります。
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